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最高裁判所第二小法廷 昭和40年(オ)227号 判決

上告人 山口繁美 他四七人

右四八名訴訟代理人弁護士 小林亦治

被上告人 株式会社両羽銀行

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人小林亦治の上告理由について。

所論は、ひつきよう、原審の専権に委ねられた証拠の取捨判断および事実の認定を攻撃するに帰し、採用するを得ない。〈省略〉

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

上告代理人小林亦治の上告理由

一、〈省略〉

二、〈省略〉

(1) 〈省略〉

(2) 〈省略〉原審判示の通り昭和二十四年に米代金受領の委任状が提出されたとするも、当時前記により上告人等のうち二十一名は訴外横山に集荷登録も被上告人銀行に金融機関選定届もしていないのであるから、同銀行より米代金の支払を受くること能わず、従って右の者等が委任状を提出することもあり得ないことであり、然も乙第一号各証に依り明らかな様に集荷登録にしても或は金融機関選定届にしても毎年その移動がはげしく且つ米代金は年に一度支払われることの性格を併せ考察するならば経験則からするも、原審において上告人の主張を排けてその存在を判示した前記連名の委任状なるものは当該年度すなわち昭和二十四年度産米代金の受領に限るものであることが明白であり右代金の支払、受領により委任は終了せるものである。謂わんや事務取扱の極度に密なるを以って信用となす金融機関の取扱においておや。

(3) 〈省略〉

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